~当社へのご相談シリーズ~ エピソード1:田舎にある実家の処分

田舎にある実家の処分

 

最近、田舎にあるご実家をどう処分したらよいか、というご相談があります。

親が亡くなり、実家が空家になったが、古い家で利用できそうにないし、田舎にあって、管理するにも手に余る。

自分の住居は、別の場所にあって、もうその実家に戻ることは考えていないので、処分を検討している。あまり価値がありそうにないが、どのように進めたらよいか。

 

相続する方をAさんとしておきます。

①土地、建物を売却する場合に、所有者(名義人)は生きている人である必要があります。

その為、まず、相続について、実家の土地建物の名義が誰になっているか、ということの確認が必要です。亡くなられた方の名義になっている場合には、相続人であるAさんの名義にすること(相続登記)が必要です。この場合に他にも相続人がいるかどうかを含めて、司法書士が調査をして登記までしてもらえます。(登記費用が必要です。)

 

②売却を不動産業者に相談します。

(土地の所在地が分かる書類:謄本・識別情報(権利証)・字図などを持参してください。)

不動産業者は、その土地建物がどれくらいの価格で売却できるか、通常は無料で査定をしてくれます。このとき、不動産業者に依頼する売却方法は大きく二つあり、不動産業者で買い取る場合と、仲介して買い手を探す場合に分かれます。両方の説明を聞いて、自分にあったほうを検討することになります。

もう一つ、建物を解体して更地渡しとして売却するか、建物があるままで現況渡しとして売却するか、という選択があります。建物がまだ利用価値がある場合には、建物があるままでの売却を選ぶことが多いですが、建物が使えない場合には、土地としての利用しかありえないので、土地としての売却になることが多いです。この場合、売却して得られたお金を解体費に充てることも可能です。

その土地が、市街化調整区域にある場合、売却出来る相手方が限定される場合があります。

その場合は役所協議で確認することが必要になります。

また、田舎の場合、畑や田という地目であることがあり、この場合には、農家の方にしか売却できません。一般の方(農家以外)に売れるようにするには農地転用の手続きで、地目を農地以外(雑種地など)にすることが必要になります。これも土地家屋調査士に依頼します。農地転用の費用が必要になります。

それ以外に、売却する土地の境界の確定が必要になるケースがあり、その場合には土地家屋調査士に依頼します。測量費が必要になります。

このあたりのことは、不動産業者が知っていて、教えてくれると思います。

 

では、ご実家の売却がうまくいくことを願っています。

合格不動産 橋本