相続が起こったら
最近、相続についての基本的な内容のご相談があります。
親が亡くなったら、どうしたらよいのか。一応、ネットで調べてはいるものの、実際にどこに相談したらよいのか、お金はいくらかかるのか、だまされないのか?心配事だらけですね。
そういうときは、お気軽に合格不動産にお尋ねください。
といえば、簡単なのですが、実際に当社で解決できるのは、不動産の売買や賃貸・管理のことに限られます。それ以外のことについては、厳しいルールがあって専門家しか対応できないんです。(法律で資格者本人しか行えないものを「独占業務」と呼びます。)
なので、税金の話は税理士に、相続登記の話は司法書士に、境界の相談は土地家屋調査士に、トラブルやもめごとは弁護士に、と士業の住み分けがあってそれぞれに相談することになります。
ですが、一般のお客様にそれを求めるのは大変な負担になりますので、当社では、いったん全体のお話を聞いてから、それぞれの専門の士業の方を紹介する形をとっています。そのうえで、士業の方と連携しながら、どういう形が一番お客様のためになるか、を一緒に考えるということになります。
基本的な事項として、相続が発生したら、まず、財産と負債の全体像を知ることです。
預金と現金、借金があるのかどうか、そのうえで、これから現預金を引き出してしまう可能性のあるひと、または借金を増やせる(カードなどを使える)ひとはいないか?
その際に、金融機関に亡くなったことを知らせると口座が凍結されるということも知っておいてください。
借金が多い、資産より負債が多い場合は、相続放棄を検討されるかも知れませんが、その場合は死後(正確には死亡を知った時から)3ヶ月以内に裁判所に申し出る必要があります。
遅れると相続放棄出来ません。また、財産で支払える分だけ負債を放棄することも可能ですが、その場合は、相続人全員一致で手続きする必要があります。
そのため、相続人は誰と誰か、を確認することも大切です。(若い時に一度結婚して別れているケースなど、子供に話していないこともあり得ます)難しい場合もあるかも知れませんが、司法書士であれば調査が可能です。(調査費が必要)
こういったことは、かなり相続人にとって負担となります。ですので、出来ることなら、終活やエンディングノートなど、生前から残された者が困らないように、書き残しておくことが望ましいと思います。

